通信抑止装置の解決方法

1559 2018/09/13

具体的な問題

ある多くの人がそんな問題があります。携帯電話ジャマーについての質問です。「学校での携帯電話の禁止をするそうです。本当にそんなことができるのか、現場で働く教師は、それを守らせるだけで、大変だなと思いました。
しかし、強制的に禁止するのであれば、学校に携帯電話妨害機を設置する方法はあると思います、ただ、それは法律的にどうなのでしょうか、個人の判断でそんな機械を設置することは電波法などに触れないのでしょうか。」

解決方法

その機械が一体どのようなものであるのか、によるのですが、電波を発するものであれば、無線局としての免許を取得することが必要になります。免許を得ずに、個人の判断で勝手に設置すれば電波法違反になります。
なお、微弱な電波しか発しないものであれば、電波法の規制から外れるのですが、ほかの機械に影響を与えるものがその範囲内に収まっているとは考えづらいです。

この問題について、「通信の抑止効果の及ぶ範囲が一定の空間に限られ、当該空間(コンサートホール、劇場及び演芸場。以下「コンサートホール等」という。)が不特定多数について開かれていないこと。
携帯電話等の通信を抑止することにより、コンサートホール等の入場者の保護が図られる必要があり、且つ、興業の円滑な遂行が確保される必要があること。
コンサートホール等において、携帯電話等の利用者から通信の抑止に係る承諾が確保されるものであること。
なお、この要件において、設置場所としては、「コンサートホール、劇場、演芸場」としていますが施設の名前により免許の可否を判断するものではなく、実験試験局が開設される場所における興行の目的、内容等によって判断します。
例えば、美術館や図書館などは、一般的に平静を保つ必要のある場所ですが、上記要件の〔2〕を満足するものとは考え難いので、当該無線局の開設は認められません。
この実験試験局の免許主体と成り得るのは、コンサートホール、劇場及び演芸場の管理者及び無線設備の製造メーカー、携帯電話事業者です。」総務省と言いました。

法律の規定を守らなければ、妨害機を乱用しないで、必要な場合は使うことができます。結局、妨害機には多くの長所があります。もちろん、すべては法律の法規を守ることを前提にして、法律に触れることができません。

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